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賛助会員規約について必須
(目 的)
第1条 この規程は、定款第43条第2項の規定に基づき、一般財団法人経営マネジメント支援機構(以下「本機構」という。)の賛助会員の入会及び退会並びに入会金及び会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。
(賛助会員)
第2条 本機構の目的、事業に賛同し、この法人の活動を賛助する法人、団体並びに個人は、理事長の承認を得て賛助会員となることができる。
(理事会への報告))
第3条 理事長は新たに前条の賛助会員(以下単に「会員」という。)となった者について、承認した理由を理事会に報告しなければならない。
(入会手続)
第4条 会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。
(会 費)

第5条 会員は、入会するとき以下の年会費を支払い、以後毎年年会費を納入しなければならない。

  1. 賛助会員(個人)   10,000円
  2. 賛助会員(法人・団体)50,000円
(会員の特典)

第6条 会員は次の特典を享受することができる。

  1. 本機構が運営する経営相談が無料(面談によるものは年度内5回まで)
  2. 本機構が開催する特別経営セミナーの参加費が割引
  3. 本機構が発行する機関紙の無料配布
  4. その他会員が必要とする情報の無料提供
(会費の使途)
第7条 第5条の会費は、毎事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。
(除 名)

第8条 会員が下記各号の事由に該当するときは、理事会の決議により除名することができる。

  1. 違法行為又は著しく道義に悖る行為をするなど、会員として相応しくないと認められるとき
  2. 正当な理由がなく会費を2年分以上滞納したとき

2 会員の除名が審議される理事会において、当該会員には弁明の機会を与えなければならない。

(退 会)

第9条 会員はいつでも退会通知を本機構に提出することにより、退会することができる。

2 前項の場合、既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

(改 廃)
第10条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(補 則)
第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。
附 則
この規程は、令和2年5月8日より施行する。

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(目 的)
第1条 この規程は、定款第43条第2項の規定に基づき、一般財団法人経営マネジメント支援機構(以下「本機構」という。)の賛助会員の入会及び退会並びに入会金及び会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。
(賛助会員)
第2条 本機構の目的、事業に賛同し、この法人の活動を賛助する法人、団体並びに個人は、理事長の承認を得て賛助会員となることができる。
(理事会への報告))
第3条 理事長は新たに前条の賛助会員(以下単に「会員」という。)となった者について、承認した理由を理事会に報告しなければならない。
(入会手続)
第4条 会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。
(会 費)

第5条 会員は、入会するとき以下の年会費を支払い、以後毎年年会費を納入しなければならない。

  1. 賛助会員(個人)   10,000円
  2. 賛助会員(法人・団体)50,000円
(会員の特典)

第6条 会員は次の特典を享受することができる。

  1. 本機構が運営する経営相談が無料(面談によるものは年度内5回まで)
  2. 本機構が開催する特別経営セミナーの参加費が割引
  3. 本機構が発行する機関紙の無料配布
  4. その他会員が必要とする情報の無料提供
(会費の使途)
第7条 第5条の会費は、毎事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。
(除 名)

第8条 会員が下記各号の事由に該当するときは、理事会の決議により除名することができる。

  1. 違法行為又は著しく道義に悖る行為をするなど、会員として相応しくないと認められるとき
  2. 正当な理由がなく会費を2年分以上滞納したとき

2 会員の除名が審議される理事会において、当該会員には弁明の機会を与えなければならない。

(退 会)

第9条 会員はいつでも退会通知を本機構に提出することにより、退会することができる。

2 前項の場合、既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

(改 廃)
第10条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(補 則)
第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。
附 則
この規程は、令和2年5月8日より施行する。